さて、2023 年10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施が開始されました。
仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(以下、インボイス)の保存が必要となります。
弊社は税務署長に申請をし、登録番号(以下、インボイス番号)の交付を受けておりますので、
以下に弊社のインボイス番号を通知いたします。
登録番号:T5011401021942
上記登録番号は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からもご確認いただけます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=1030001014367